飲食店を開業する時に様々な届出や許可、申請などがありますが、今回は深夜にお酒をメインで提供するお店に必要な届け出、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」についてです。
 関係ない飲食店にとっては全く関係ありませんが、居酒屋やバー、スナックなどを始めるならきちんと理解して、必要なら届出をしておかないと警察のご厄介になってしまうかもしれません。

 「深夜における酒類提供飲食店営業開始届」は長いので、以下「深夜酒類営業の届出」と略して説明していきます。



深夜における酒類提供飲食店営業開始届は必要?

 深夜酒類営業の届出が必要な飲食店はこの2つに当てはまるお店です。

深夜0時以降も営業する飲食店
お酒をメインで提供する飲食店

 お酒がメインのお店で、なおかつ深夜0時以降も営業するお店は深夜酒類営業の届出が必要になります。居酒屋やバーであっても、深夜0時より前に閉店するなら必要ありませんし、ファミレスやラーメン屋といった食事がメインのお店であれば、お酒を置いてあって、深夜0時以降に営業しても届け出の必要はありません

 がしかし、お好み焼き屋を経営している私の知り合いは、以前、警察から指導をされたこともあるそうなので、食事がメインかお酒がメインかという判断はその管轄の警察署の判断になります。その判断が微妙な営業形態の場合は、飲食店の店舗がある管轄の警察署に早めに相談することをおすすめします。



深夜酒類営業のできない地域

 そもそも用途地域によって深夜酒類営業のできない地域というのがあります。用途地域というのは、国が都市計画としてその土地の用途を決めて区分けしたものです。用途地域はこのようになっています。✕がついているところでは深夜酒類営業はできません。三角のところは、一部の場所ではできる場合があります。◯の地域は深夜酒類営業ができる地域です。

 住居系 低層住居専用地域 第一種低層住居専用地域
 第二種低層住居専用地域
 中高層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域
 第二種中高層住居専用地域
 住居地域 第一種住居地域
 第二種住居地域
 準住居地域
 商業系 近隣商業地域
 商業地域
 工業系 準工業地域
 工業地域
 工業専用地域

 
 ”住居専用地域”とついている地域では、深夜酒類営業はできません。△の住居地域は、国道沿いや駅の周りなど一部の地域では深夜酒類営業ができるように条例で定められている地域もあります。商業系、工業系の地域は深夜酒類営業ができる地域です。

 バーや居酒屋、スナックなどを開業予定で、深夜0時過ぎまで営業をするのであれば、深夜営業ができる地域かどうかを不動産屋、もしくは管轄の警察署で確認しておきましょう。

深夜における酒類提供飲食店営業開始届の手続き

 深夜酒類営業の届出を提出するのは、開業する店舗のある管轄の警察署です。

届け出に必要な書類

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
営業所の平面図
住民票の写し
飲食店営業許可の写し

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

 店舗の構造や設備(照明、音響、防音など)について書く書類です。

営業の方法を記載した書類

 営業時間、未成年者について、提供する食べ物、飲み物について、遊興について書く書類です。

営業所の平面図

 店舗の平面図、求積図、求積表、店舗の設備の概要、照明、音響、防音などの位置説明の図などを用意します。

 酒類提供営業の届出をする店舗の構造や設備で気を付けなければいけないことがあります。
・見通しの良い客室(客席)であること
・20ルクス以上の明るさがあること
・客室(個室)の出入口が鍵がないこと
・客室(個室)の面積が9.5㎡以上であること

などが定められています。夜遅くまで営業する居酒屋やバーを開業したいだけなのに、こんなに細かい決まりがあって、面倒な手続きが必要なのは、いかがわしいお店を深夜営業させないためです。(キャバクラやホストクラブなどの風営法上のお店は基本的には深夜0時までしか営業できない)

 届け出に必要な書類の書き方については深夜における酒類提供飲食店営業届出の手引きがとても参考になります。

 この図を自分で作るのが難しい場合は、行政書士などの専門家にお願いすることになります。依頼する費用は8万円くらいから20万円くらいまでと結構かかります。

 深夜酒類提供営業の届出が警察署で受理された10日後から深夜酒類提供の営業ができるようになるので、当てはまる飲食店を開業する場合は早めに届出ておきましょう。