個人経営の小さな飲食店を開業するにはをテーマに書いているブログです。
先日、近所にあるカフェに行ってきました。同世代のご夫婦がやっていて、たまに行き来しています。
そのカフェは席数も多くなくコーヒーやケーキ、ランチのお値段も安く、しかも全部手作りなので、頑張ってるな~大変だね~というようなことを言うと、
「いや~大変は大変なんですけど、テイクアウトでたくさん買っていってくれるので、助かってます!」
という答えがカフェのマスターから返ってきました。
テイクアウト。今まで考えなかったわけでもないのですが、結構売れるんですね~。
そういえば、飲酒運転の取締りが厳しくなってから「焼き鳥のお持ち帰り」の張り紙を居酒屋さんとかでよく見かけます。
前置きが長くなりましたが、飲食店でのテイクアウト、お持ち帰りについて調べてみました。
飲食店でのテイクアウト、お持ち帰りについてネットで調べてみますと、「別に許可が要る」とか「許可は要らない」とか「地域によって違うので、そこの保健所にきいた方がよい」というようなことが書いてあっていまいちはっきりとしたことが分からなかったので、保健所に聞いてみました^-^
テイクアウトについて保健所に聞いた話
「飲食店営業許可」を取ってお店を営業している、という前提です。
Q1 自家製の「パン」や「ケーキ」などのテイクアウトを始めるのに他に許可は必要ですか?
A1 はい、必要です。自家製のパンやケーキをテイクアウトで販売するには「菓子製造業」の許可が必要になります。
「飲食店の営業許可」をお持ちであれば、設備などの基準はほぼ同じなので届出をしていただければ許可がおりると思います。
Q2「焼き鳥」のお持ち帰りを始めるのに許可は要りますか?
A2 必要ありません。お店のお客さんにお持ち帰りとして販売するのであれば「飲食店営業許可」の範囲内です。
Q3 それは全国共通ですか?
A3 基本的には、全国一緒だと思います。細かいところは見解が違う場合もあると思いますので、その地域の保健所でお尋ねください。
ということでした。
同じテイクアウトでも、ケーキとかパンは許可が必要で焼き鳥は許可が要らないんですね~。
「テイクアウト、お持ち帰り」は飲食店の形態のよってはすぐにでも始められますね!
「細かいことはケースバイケースなので(お店の形態や、テイクアウトにする商品が何かなど)、お気軽にお問い合わせください」と保健所の方は言っていました。
自分が問い合わせたから掛かってきたんですけど、保健所から電話が掛かってくるとドキッ!!っとしますよねぇーどうしてでしょうねー^-^