個人経営に小さな飲食店を開業するにはをテーマに書いているブログです。
飲食店を開業するには様々な届出が必要なのですが、一つ書き忘れていた届出がありましたToT
それが「消防署への防火管理者の届出」です。
なぜ書き忘れていたかといいますと、私は
「消防署に防火管理者の届出をしていないからです!」
えっ!大丈夫なのっ?
大丈夫なんです。日本には「ソデノシタ」という言葉がありまして・・・冗談です。
消防署に届出が必要な飲食店といらない飲食店
私のお店は小さな小さな飲食店です。小さなお店なので特に届出が必要ないんです。
具体的に言いますと、収容人数が30人未満の場合、消防署への届出が必要ありません。
ですが、収容人数30人未満というのは、「個人経営の小さなお店」でも微妙なラインですよね。しかもこの30人というのは客席の数だけではありません!
従業員の数も30人の中に入ります!なので自分も含めお店のスタッフが5人いたら、客席は24席までなら届出が必要ないということになるんです。
「防火管理者と消防署への届出」について調べてみたので、まとめてみます。
建物の収容人数
30人未満・・・防火管理者は必要ありません。
30人以上・・・防火管理者が必要です。
この人数はお店で働いている人を含めての人数です。その建物の収容人数が30人以上なら、防火管理者が必要なんですね。
延べ床面積
300㎡未満・・・乙種防火管理者が必要です。
300㎡以上・・・甲種防火管理者が必要です。
これは、どうなんでしょう?私の感覚では、「個人経営の飲食店」では300㎡以上のお店というのはそれほど無いのではないかと・・・思います。なので、ほとんどの場合「乙種防火管理者」ということになると思います。
「乙種防火管理者」の資格を取って、消防署へ届出をします。
乙種防火管理者の資格は、その地域の消防本部、消防署で講習を1日受けると取ることができます。
資格を取ったら、消防署へ「防火管理者選任(解任)届出」と「防火管理者資格」を提出します。
これで、いわゆる消防の届出は完了です。
私のお店はこの届出が必要ないのですが、スタッフを雇って、客席をちょっと増やしたら防火管理者が必要になります。
30人って個人経営の小さなお店にとっては微妙なラインなんですよね~ホントに^-^