飲食店を開業したらかかる税金には確定申告をして納める所得税の他にもいろいろ税金ってかかるんです。
というわけで、飲食店を開業したら払わなくちゃいけない税金にはどんなものがあるのかってのを、まずはざっくり整理しておきます。
会社勤めのサラリーマンの時には、会社が処理してくれていたいろんな「税金」をちょっぴり理解しておくと、なんかよく分かんないけど、税金コワイという余計な心配をしなくてすみます。
もくじ
飲食店の税金の種類
所得税
所得税(しょとくぜい)は、所得にかかる税金です。所得というのはざっくり言いますと儲けです。飲食店で儲かったらその分税金を払いなさいよ、というのが所得税で、所得税の額を計算して支払うのが確定申告です。
事業税
個人事業税(こじんじぎょうぜい)は、課税所得が290万円を超える部分にかかる税金です。売上から経費を引いて、控除も引いたのが課税所得ですが、事業税では青色申告特別控除は控除されません。そして事業税の税率は職種によって3%、4%、5%のどれかになります。残念ながら飲食業は5%です。
事業税の課税対象の業種と税率
飲食店が払う事業税はこうなります。
消費税
払う方では馴染みのある消費税。貰う方になると、それを計算して税務署に納めなければいけません。売上1000万円を超えると納めなければいけません。
住民税
都道府県民税と市区町村民税を合わせて支払います。確定申告をするとその所得金額を元に住民税が計算され、通知が来ます。所得税払って、ひと安心ってところに届きます。
固定資産税
土地とか建物にかかる税金です。飲食店を営んでいる建物や土地が自分のものなら、固定資産税が毎年かかります。
償却資産税
土地、建物以外の資産にかかる税金です。事業に使う構築物、機械とか器具とか備品にかかる税金。と言っても、個人経営の小さな飲食店の場合、この税金を支払う条件に当てはまることは少ないと思います。
国民健康保険税
飲食店を開業して自営業の人が入る国民健康保険、この国民健康保険料も実は税金なのです。
とまあ、いろんな税金を払っていきながら、飲食店を営んでいくのです。やっぱり、税金コワイ。