青色申告と白色申告のどっちを選ぶべきか
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飲食店、飲食業の確定申告について書いています。
飲食店を開業して、確定申告のことを調べていると、「青にするか、白で行くか、、、」「青色申告がお得らしいけど大変らしい、自分にできるの?」「そんなに違うの?」最初にぶつかる壁ですよね。
結論から言いますと「青色申告」にしてください。
と言いますのも、白色申告を選ぶメリットらしいメリットが見当たらなくなリました。2014年(平成26年)からは、白色申告も記帳義務と領収書の保管義務が所得の金額にかかわらず課せられるようになりました。
これまで、白色申告の唯一といってもいいメリットが無くなってしまったのです。
青色申告のメリット
白色申告は、青色申告のようなきちんとした帳簿を作らなくていいということになってはいるのですが、小さな個人経営の飲食店の帳簿は元々そんなに複雑ではありませんし、会計ソフトを使えば、勝手に複式簿記で記帳してくれますし、青色申告に必要な帳簿も自動で作ってくれるので、白色申告を選択する理由がありません。
そして、小さな個人経営の飲食店、飲食業は青色申告のメリットをすこぶる受けるのです。青色申告にするメリットを一個ずつ見ていきましょう。
青色申告特別控除というメリット
純損失の3年間繰越控除のメリット
そしてそして、小さな飲食店を開業するにあたって、これが結構大きなメリットになるんじゃなかろうか、というのがこれです。
減価償却の特例のメリット
これ意外と見落としがちですが、飲食店を始める時って、大きな買い物いくつもしますよね〜、このメリットがあると助かるんです。
青色事業専従者給与控除のメリット
最後に
というわけで、青色申告のメリットは飲食店、飲食業にとってかなり大きい!のです。ので、やっぱり「青色申告」にしてください^_^
あ、そうそう、この青色申告ってやつは先に「所得税の青色申告承認申請書」ってのを出しておかないとできません。開業届と一緒にとにもかくにも出しちゃてください。出しちゃっても、かりに青色申告できなそうなら白色申告すればいいんです。
とは言っても、会計ソフトを使えば青色申告ができないなんてことはありません。毎日の売上や仕入れを入力すれば、複式簿記で記帳して、青白申告のときに必要な帳簿も勝手に作成してくれます。
飲食店を開業する前や、開業しちゃってからも初めての帳簿や確定申告がちゃんとできるか、不安な人も多いと思います。 ここで紹介している会計ソフトを使えば、飲食店の